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リフレクソロジー学習会は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

リフレクソロジー学習会    

TEL. 03-3787-2638

〒142-0063 東京都品川区荏原4-5-9

リフレクソロジー学習会会則&会員規約CONCEPT

リフレクソロジー学習会会則

第1章 総則

第1条 名称

本会の名称は、リフレクソロジー学習会(以下「本会」という。)と称する。
英文では、 Reflexology Learning Group (略語RLG) と表示する。

第2条 事務局

本会の事務局は、東京都品川区荏原4丁目5番9号 に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 目的

本会は、リフレクソロジーに関する基礎および臨床研究の発表、連絡、 提携及び研究の促進を図り、リフレクソロジーの進歩普及に貢献し、もって人類の福祉に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.リフレクソロジストの再教育
2.リフレクソロジーの学習
3. 総会および集会の開催
4. 機関紙などの刊行
5. 内外の関係団体との連絡および提携
6. 優秀な業績の表彰
7. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 会員の種類

1. 会員 本会の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、別に定める会費を納めるリフレクソロジスト
2. 法人会員 本会の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、別に定める会費を納める法人
3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体。賛助会員の会費は別に定める。

第6条 入会

1.本会の会員として入会を希望する者は、カリキュラムに基づく学びを入会申し込みフォームに必要事項を記入の上、事前に会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
2.入会は本会の決議によって決定し、これを本人に通知するものとする。

第7条 退会

1. 会員が退会しようとするときは、理由を付して本会に届け出なければならない。
2. 会費を1ヶ月滞納した場合には、退会したものとみなす。

第8条 除名

1.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合、本会は会員を除名することができる。
2.本会の会員規約に(第4条)反する行為があった場合。

第4章 会費

第9条 会費

1. 本会の会員,法人会員,賛助会員は、別に定める会費を納めなければならない。
2. 既納の会費は、これを返還しない。

第5章 補則

第10条 会則の変更

本会則は事前の通知をすることなく、運営上及び状況の変化により変更・追加されることがある。

リフレクソロジー学習会会員規約

第1条 趣旨

この規則は、リフレクソロジー学習会の規則(以下「本会規則」という。)の規定に基づき、会員の制度等について定める。

第2条 会員の種別及び資格要件

1. 会員 本会の目的に賛同するリフレクソロジスト
2. 法人会員 本会の目的に賛同する法人
3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体。賛助会員の会費は別に定める。

第3条 入会手続

会員の入会手続は、次のとおりとする。
1.会員に入会を希望する者は、入会申込フォームを本会へ提出する。
2. 法人会員に入会を希望する者は入会申込フォームを本会へ提出する。
3. 賛助会員に入会を希望する者は入会申込フォームを本会へ提出する。

第4条 権利義務

会員の権利義務は、次項以下に定め、特別の場合を除き入会日をもって発生する。
会員の権利に関する事項は、次のとおりとする。

1. Facebookの本会ページより、講座及び解説を受講することができる。
2.足写真を用いた質問の掲示、及び質問に対するアドバイスを受けることができる、回数は月2回までとする。
3.施術方法に関する質問の提示、及び質問に対するアドバイスを受けることができる、回数は月3回までとする。
4.主に中国や台湾のリフレクソロジーに関する資料を閲覧することができる。回数は月に1〜2回とする。
5.本会主催の会員集会や学習会への参加ができる。
会員の義務に関する事項は、次のとおりとする。
1.本会の内容を本会外へ持ち出す際は事前に本会への連絡を必要とする。
2.本会内における全ての写真データの持ち出しを禁止とする。
3.会員以外の方に本会の内容を閲覧させることを禁止とする。
4.別に定める会費を納めなければならない。
5.本会の決議を遵守しなければならない。
6.住所、氏名に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
7.その他定款および規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。

第5条 退会

退会しようとする者は、1ヶ月前に本学習会へ提出しなければならない。

第6条 除名

1.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合、本会は会員を除名することができる。
2.本会の会員規約に(第4条)反する行為があった場合 。

第7条 補則

この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度本会の定めるところによる。


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